放射線障害予防規定
第1章 総則(第1条-第3条)
(趣旨) この規程は, 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。), 金沢大学における放射線障害の防止に関する管理規程及び関係法令等の規定に基づき,金沢大学疾患モデル総合研究センターアイソトープ理工系研究施設(以下「理工系施設」という。)における放射性同位元素及び放射性同位元素により汚染された物(以下「放射性同位元素等」という。)の取扱いに係る放射線障害予防を図るとともに,放射線を放出する同位元素の数量などを定める件により定められた下限数量以下の密封されていない放射性同位元素(以下「下限数量以下RI」という。)の管理区域外の場所(以下「監視区域」という。)での取扱いを規制することにより,公共の安全を確保することを目的とする。 (定義) 第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号の定めるところによる。 (1) 放射性同位元素 法第2条第2項に定める放射性同位元素をいう。 (2) 放射線施設 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第1条第9号に定める使用施設,貯蔵施設及び廃棄施設をいう。 (3) 監視区域 管理区域外で下限数量以下RIの使用を許可された場所をいう。 (4) 事業所 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第3条第1項に定める事業所をいう。 (5) 取扱等業務 放射性同位元素等の取扱い,管理又はこれに付随する業務をいう。 (6) 理事 研究担当理事をいう。 (7) センター長 金沢大学学際科学実験センター長をいう。 (8) 施設長 理工系施設の長をいう。 (9) 取扱者 取扱等業務を施設長から許可された者をいう。 (10) 一時立入者 取扱者以外の者で,一時的に管理区域に立ち入る者をいう。 (11) 所属部局長 取扱者が所属する部局の長をいう。 (細則等の制定) 第3条 施設長は,法及びこの規程に定める事項を実施するために,次に掲げる規程等を別に定めるものとする。 (1) 金沢大学疾患モデル総合研究センターアイソトープ理工系研究施設放射線障害予防細則(以下「予防細則」という。) (2) 金沢大学疾患モデル総合研究センターアイソトープ理工系研究施設利用要項(以下「利用要項」という。) (3) 金沢大学疾患モデル総合研究センターアイソトープ理工系研究施設下限数量以下RIの監視区域内使用要項(以下「監視区域内使用要項」という。) (4) 金沢大学疾患モデル総合研究センターアイソトープ理工系研究施設自主点検実施要項(以下「自主点検実施要項」という。) (5) 金沢大学疾患モデル総合研究センターアイソトープ理工系研究施設放射性有機廃液焼却炉運転管理要項(以下「放射性有機廃液焼却炉運転管理要項」という。) (6) 金沢大学疾患モデル総合研究センターアイソトープ理工系研究施設火災時消防措置要項(以下「火災時消防措置要項」という。) (7) 金沢大学疾患モデル総合研究センターアイソトープ理工系研究施設地震時措置要項(以下「地震時措置要項」という。) (8) 金沢大学疾患モデル総合研究センターアイソトープ理工系研究施設ラジオアイソトープの管理及び取扱要項(以下「取扱要項」という。) |
第2章 組織及び職務(第3条の2-第15条)
(学長等の責務) |
第3章 放射線施設等の維持及び管理(第16条-第19条)
(放射線施設の新設,変更及び廃止) |
第4章 管理区域等(第20条・第21条)
(管理区域等) 第20条 施設長は,放射線障害の防止のため,施行規則第1条第1号に定める場所を管理区域として指定しなければならない。 2 安全管理担当者は,次に掲げる者以外の者を,理工系施設の管理区域に立ち入らせてはならない。 (1) 取扱者 (2) 一時立入者として主任者又は安全管理担当者が認めた者 3 管理区域に立ち入る者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1) 主任者又は安全管理担当者の監督及び指示に従い,自他の障害予防のため,万全の措置をとらなければならない。 (2) 定められた出入口から出入りするとともに,所定の方式に従って入退室の記録を行わなければならない。 (3) 放射性同位元素による汚染のおそれのある場所に立ち入る者は,必要に応じ所定の場所で所定の防護用の作業衣,ゴム手袋,スリッパ等(以下「防護用作業衣等」という。)を着用するものとし,これらを着用したまま管理区域外へ出てはならない。 (4) 管理区域から退出するときは,汚染検査室で,身体,衣服等の汚染検査を行い,汚染が検出された場合は,安全管理担当者に連絡するとともに,直ちに除染のための措置をとらなければならない。ただし,汚染除去が困難な場合は,主任者に連絡し,その指示に従わなければならない。 4 安全管理担当者は,管理区域の入口の目につきやすい場所に取扱いに係る注意事項を掲示し,管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。 (線量限度) 第21条 取扱者の実効線量限度は,次に掲げるとおりとする。 (1) 平成13年4月1日及びその5年後ごとの4月1日を始期とする5年間に100ミリシーベルト。ただし,4月1日を始期とする1年間については50ミリシーベルト (2) 女子(妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠中の者を除く。)については前号に規定するほか,4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする3月間に5ミリシーベルト (3) 妊娠中である女子について,本人の申出等により施設長が妊娠の事実を知ったときから出産までの間につき,内部被ばくについて1ミリシーベルト 2 取扱者の等価線量限度は,次に掲げるとおりとする。 (1) 眼の水晶体については,令和3年4月1日及びその5年後ごとの4月1日を始期とする5年間に100ミリシーベルト。ただし,4月1日を始期とする1年間については50ミリシーベルト (2) 皮膚については,4月1日を始期とする1年間につき500ミリシーベルト (3) 妊娠中である女子の腹部表面については,前項第3号に規定する期間につき2ミリシーベルト 3 安全管理担当者は,主任者の指示に基づき放射性同位元素等の使用等を行う者に対して,当該者の線量が前項に掲げる値を超えないように,作業時間の短縮,遮へい物の配置,線源との距離の増大等の管理上の適切な措置を講じなければならない。 |
第5章 使用,保管、運搬及び廃棄等(第22条-第30条)
(取扱者の義務) 第22条 取扱者は,放射性同位元素等を使用する場合は,理工系施設の管理区域において取り扱わなければならない。 2 取扱者は,放射性同位元素等を取り扱う場合は,第20条第3項及び前項に定めるもののほか,次に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1) 使用目的に応じて,放射線障害の発生するおそれの最も少ない方法を採用しなければならない。 (2) 取扱等業務の経験の少ない者は,単独で作業をしてはならない。 (3) 個人被ばく線量計を,指定した位置に着用しなければならない。 (4) 放射性同位元素の取扱い中にその場を離れる場合は,容器及び使用場所に,注意事項の明示等を行い,事故発生の防止措置を講じなければならない。 (5) 被ばくによる線量を最少にとどめるため,次に掲げる事項を遵守しなければならない。 イ 必要に応じ適切な遮へい体(鉛ブロック,アクリル遮へい板等)を使用すること。 ロ 必要に応じ距離をとるための器具(トング,ピンセット等)を用い,放射線源からできるだけ離れて作業をすること。 ハ 被ばくする時間をできるだけ少なくすること。 (6) 放射性同位元素を体内摂取したとき,又はその恐れがあるときは,直ちに安全管理担当者に連絡し,その指示に従わなければならない。 (7) 管理区域を常に整理・整とんし,清潔を保たなければならない。 (8) 第36条に定める使用記録,保管記録,廃棄記録等について所定の記録を行わなければならない。 (9) 地震,火災等の災害により,放射線障害の発生するおそれのある場合又は発生したときの措置については,第38条及び第40条に定めるもののほか,火災時消防措置要項及び地震時措置要項の定めるところによるものとする。 (10) 放射線障害防止のため,本条から第30条までの規定によるほか,予防細則及び利用要項に従わなければならない。 (密封されていない放射性同位元素の使用) 第23条 取扱者が密封されていない放射性同位元素を使用する場合は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1) 汚染及び汚染の広がりを防止するため,次の事項を厳守すること。 イ 作業台,フードの内面等には,ポリエチレンろ紙等により表面被覆を行うこと。 ロ 作業台は,随時湿式清掃すること。 ハ 放射性同位元素を空気中に飛散させないこと。やむを得ず飛散するおそれのある作業を行う場合は,フードを使用し,作業室内の空気中の放射性同位元素の濃度が法に定める空気中濃度限度を超えないようにすること。 ニ 放射性,非放射性にかかわらず,ロによる操作は行わないこと。 ホ 手や腕に外傷があるときは,原則として直接放射性同位元素を取り扱わないこと。 ヘ 放射性同位元素を取り扱う場合は,必ずゴム手袋等を着用し,原則としてろ紙等を敷いたバットの中で行うこと。 ト 作業開始後は,着用した手袋でみだりに非汚染の物に触れないこと。やむを得ず触れる必要のある場合は,備え付けのペーパータオル等を使用すること。 チ 管理区域において,飲食,喫煙,化粧等放射性同位元素を体内に摂取するおそれのある行為を行ってはならない。 リ 放射性同位元素の使用の前後又は使用中にあっては,随時放射線測定器を用いて作業台等の作業環境の汚染の状況並びに人体及び防護用作業衣等人体に着用している物の表面の汚染の状況について測定を行い,汚染を発見したときは直ちに汚染の除去,脱衣等の処置をとり,安全管理責任者又は安全管理担当者に連絡しなければならない。 ヌ 管理区域内へ業務に必要な物以外は持ち込んではならない。 ル 放射性同位元素によって汚染された物で,その表面の汚染密度が法に定める表面密度限度を超えているものを,みだりに作業室から持ち出してはならない。 ヲ 管理区域から物を持ち出す場合は,主任者又は安全管理担当者の承認を得るものとする。ただし,やむを得ず持ち出す場合は,表面汚染の有無を検査し,法に定める表面密度限度の10分の1以下であることを確認した後でなければならない。 ワ 理工系施設から退室するときは,汚染検査室において,人体及び防護用作業衣等人体に着用している物の表面汚染を放射線測定器を用いて測定し,汚染がないことを確認の上,退出すること。 (2) 放射線障害を受けるおそれのある不測の事態が発生した場合は,直ちに主任者,安全管理責任者又は安全管理担当者及び近くにいる取扱者に連絡し,応急処置を行うこと。 2 放射性同位元素の使用に当たっては,使用に係る施設利用申請書を作成し,主任者及び施設長の許可を受けなければならない。 (下限数量以下RIの監視区域内使用) 第24条 監視区域において下限数量以下RIを使用する場合は,監視区域内使用要項及び次に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1) 監視区域の下限数量以下RIの使用は第15条に従って取扱者として登録した者のみができることとする。 (2) 監視区域で使用を行う場合は,あらかじめ使用計画申請書を施設長に提出し許可を受けなければならない。 (3) 監視区域内の使用場所は,許可を受けた場所以外での使用を禁止する。 (4) 持ち出した放射性同位元素の使用期間は,持ち出した日限りとし,それを超える場合は,主任者又は安全管理担当者の許可を得ること。 (5) 監視区域で使用できる核種及び数量は監視区域内使用要項に掲げるもののみとし,監視区域全体におけるそれぞれの核種について,監視区域内使用要項に掲げる下限数量との比の合計が1を超えないこと。 (6) それぞれの核種について,管理区域内における使用数量と監視区域で使用する数量との合計が,監視区域内使用要項に掲げる管理区域内における一日最大使用数量を超えないこと。 (7) 監視区域内で,下限数量以下RIの使用によって放射性廃棄物が発生した場合は,すべて管理区域へ持ち帰り,所定の手続きを行うこと。 (8) 監視区域内へ持ち出した下限数量以下RIは,他の者へ譲渡することはできない。 (密封された放射性同位元素の使用) 第25条 取扱者が密封された放射性同位元素の中性子線源を使用する場合は,予防細則及び次に掲げる事項を厳守しなければならない。 (1) 使用を行う前に放射線測定器を用いて異常な放射線の漏えいがないことを確認してから使用を行うこと。 (2) しゃへい体を移動する場合は,近くに放射線測定器を置いて放射線の量を測定しながら行うこと。 (3) 使用は,貯蔵箱内でポリエチレン又はパラフィン容器に入れたままの状態で定められた時間を厳守して行うこと。なお,容器から取り出しての使用は禁止する。 (4) 放射性同位元素の被覆材,しゃへい物の破損等により放射性同位元素の漏えい等が生じないよう,その取扱いに十分注意すること。 (5) 使用を終えた場合は,貯蔵箱を施錠すること。 (6) しゃへい不完全等による放射線の漏えい及び破損による汚染のないことを放射線測定器により確認すること。 2 取扱者が密封された放射性同位元素のメスバウアー線源を使用する場合は,予防細則及び次に掲げる事項を厳守しなければならない。 (1) 許可された場所で使用し,使用上の注意を順守するとともに紛失が生じないようにすること。 (2) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。 (3) 放射性同位元素の使用中は,使用場所に使用期間及び線量の表示を行い,また必要に応じ柵等を設けて,被ばく事故の防止措置を講ずること。 (4) 放射性同位元素の被覆材,遮へい器物等の破損等により放射性同位元素の漏えい等が生じないよう,その取扱いには十分注意すること。 (5) 使用を終えたときは,直ちにその放射性同位元素について紛失,漏えい,汚染等異常の有無を放射線測定器により点検すること。 3 密封された放射性同位元素の紛失,漏えい等が生じ,又はそのおそれのある場合は,直ちに主任者に連絡し,その指示に従い探査又はその他放射線障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。 (放射性同位元素の受入れ及び払出し) 第26条 放射性同位元素を受け入れる場合は,あらかじめ所定の様式により主任者の許可を受けなければならない。 2 放射性同位元素を他の事業所に払い出す場合は,あらかじめ所定の様式により主任者の許可を受けなければならない。 (放射性同位元素の保管) 第27条 放射性同位元素は,貯蔵施設に施錠の上,保管しなければならない。この場合は,その種類及び数量等に応じて,それぞれ所定の密閉した容器に納め,き裂,破損等が生じた場合でも汚染が生じないよう必要な措置を講じなければならない。 2 作業室で使用した放射性同位元素は,使用後放置することなく,貯蔵施設に保管又は廃棄物保管室へ保管廃棄しなければならない。 3 前2項の保管容器の表面に,放射性同位元素の種類,数量,保管開始年月日,使用者の所属を表示しなければならない。 4 貯蔵施設には,その貯蔵能力を超えて放射性同位元素を貯蔵してはならない。 (放射性同位元素の詰替え及び分取) 第28条 密封されていない放射性同位元素の詰替え及び分取は,作業室で行わなければならない。この場合において,危険度に応じて,フード又は遠隔操作用具等を使用して,バット内にろ紙を敷いた上で行わなければならない。 (放射性同位元素等の運搬) 第29条 取扱者は,放射性同位元素等を管理区域において運搬しようとするときは,危険物との混載禁止,転倒,転落等の防止,汚染の拡大の防止及び被ばくの防止その他保安上必要な措置を講じなければならない。 2 取扱者は,放射性同位元素等を事業所内において運搬するときは,主任者の指示に従い,前項に定めるもののほか,次に掲げる事項を厳守しなければならない。ただし,容器表面で5マイクロシーベルトを超えない放射性運搬物については,第3号から第5号までの措置は必要としない。 (1) 放射性同位元素等は,運搬中に予想される温度,内圧の変化,振動等により,き裂,破損等の生じるおそれのない所定の容器(以下この条において「放射性運搬物」という。)に封入の上運搬すること。 (2) 放射性運搬物及びこれを積載又は収納した車両等に係る1センチメートル線量当量率は,表面で1時間につき2ミリシーベルト,表面から1メートル離れた位置で1時間につき100マイクロシーベルトをそれぞれ超えないようにするとともに,容器の表面の放射性同位元素の密度が法に定める表面密度限度の10分の1を超えないようにすること。 (3) 容器及び車両等には,所定の標識を取り付けるとともに,容器の表面に,核種,数量,物理的状態,化学的状態,表面の1センチメートル線量当量率,取扱者の所属及び氏名を表示すること。 (4) 運搬経路を限定し,見張人の配置,標識等の方法により関係者以外の者の接近及び運搬車両以外の通行を制限すること。 (5) 車両を用いて運搬する場合は,運搬車両の速度を制限し,必要な場合は,伴走車を配置すること。 (6) その他関係法令の定めるところにより,放射線障害の防止に必要な措置を講ずること。 3 取扱者は,放射性運搬物を事業所外において運搬するときは,事前に主任者の許可を得るとともに,前2項に定めるもののほか,次に掲げる事項を厳守しなければならない。 (1) 放射性運搬物は,法の定める基準に従い,L型輸送物又はA型輸送物に分類し,所定の容器に収納又は包装の上,放射性輸送物として法の定めるところにより運搬すること。 (2) その他関係法令の定めるところにより,放射線障害の防止に必要な措置を講ずること。 (放射性同位元素及び放射性汚染物の廃棄) 第30条 取扱者及び安全管理担当者は,密封されていない放射性同位元素等を廃棄する場合は,次の各号の定めるところにより行わなければならない。 (1) 固体状の放射性廃棄物は,可燃物,難燃物,不燃物及び非圧縮性不燃物に区分し,それぞれ専用の廃棄物容器に封入し,廃棄物保管室に保管廃棄すること。 (2) 液体状の放射性廃棄物は,無機廃液又は有機廃液に区分し,所定の放射能レベルに分類し,保管廃棄又は排水設備により,排水口における排水中の放射性同位元素の濃度を法に定める濃度限度以下とし,排水すること。 (3) 気体状の放射性廃棄物は,排気設備により排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を法に定める濃度限度以下とし,排気すること。 2 密封された放射性同位元素の廃棄は,廃棄業者等に引き渡すことにより,行わなければならない。 3 放射性有機廃液を焼却炉により焼却する場合は,放射性有機廃液焼却炉運転管理要項及び次の各号の定めるところにより行わなければならない。 (1) 焼却炉による廃棄は,3H,14C,32P,33P,35S又は45Caのみを含んだ液体シンチレーター廃液及びモニタリングに際し発生した液体シンチレーター廃液に限ること。 (2) 放射性有機廃液の上限濃度を次の値以下にすること。ただし,複数の核種が存在する廃液は,イ及びロの濃度に対する割合の和が1を超えないようにしなければならない。 イ3H,14C,35S:37Bq/cm3 ロ32P,33P,45Ca,モニタリングに際し発生した液体シンチレーター廃液に含まれる核種:3.7Bq/cm3 (3) 焼却炉の運転は,施設管理責任者の管理の下に行うこと。 (4) 焼却炉を運転する者(以下「運転担当者」という。)は,焼却炉の安全運転,保守点検,液体シンチレーター廃液の取扱方法,廃棄作業並びに異常時及び危険時の措置に必要な教育及び訓練を受けなければならない。 (5) 運転担当者は,焼却炉を運転する際に,異常が発生した場合は直ちに運転を停止し,原因を究明するとともに適切な措置を講じ,施設管理責任者及び主任者に報告しなければならない。 (6) 運転担当者は,定期的に点検するとともに,運転前においても所定の点検を行い,異常を認めた場合は適切な措置を講じなければならない。 |
第6章 測定(第31条・第32条)
第31条 安全管理担当者は,放射線障害が発生するおそれのある場所について,放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を,適切な放射線測定器を用いて測定しなければならない。ただし,測定が著しく困難な場合は,計算によってその値を算出しなければならない。 2 放射線の量の測定は1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量について測定しなければならない。 3 前項の測定は,次の表に掲げる場所において行わなければならない。 | ||||||
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4 前3項の測定は,作業を開始する前に1回行うものとし,作業を開始した後にあっては,次の各号に定めるところにより行わなければならない。 (1) 放射線の量及び汚染の状況の測定について,1月に1回以上行うこと。 (2) 排気設備の排気口及び排水設備の排水口における放射性同位元素による汚染の状況は,排気又は排水の都度行う濃度測定の結果をもって評価するものとする。ただし,測定が困難な場合は算定により評価するものとする。 5 安全管理担当者は,安全管理に係る放射線測定器等について,校正又は確認校正を定期的に行い,その実施年月日,結果及び結果に伴う措置の内容並びに校正等を行った者の氏名(校正等を行った者の氏名を記録しなくても,校正等の適正な実施を確保できる場合にあっては,名称)を記録し,常に正常な機能を維持するように保守しなければならない。 (個人被ばく線量の測定) 第32条 安全管理担当者は,管理区域に立ち入る者に対し,次の各号に定めるところにより,外部被ばくによる線量を管理区域に立ち入る間継続して測定しなければならない。 (1) 胸部(女子(妊娠する可能性がないと診断された者を除く。以下同じ。)にあっては腹部)について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量(中性子線については1センチメートル線量当量)を測定すること。 (2) 人体部位を「頭部及び頚部」,「胸部及び上腕部」並びに「腹部及び大たい部」に分けたとき,最大被ばく部位が「胸部及び上腕部」(女子にあっては「腹部及び大たい部」)以外の場合は,当該部位についても測定すること。 (3) 最大被ばく部位が前号の部位以外の場合は,当該部位の70マイクロメートル線量当量についても測定すること。 (4) 前3号の測定は,放射線測定器を用いて測定すること。ただし,放射線測定器を用いてもなお測定することが著しく困難な場合にあっては,計算によってこれらの値を算出しなければならない。 (5) 一時立入者については,1センチメートル線量当量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのない場合は,測定を要しないものとする。 2 安全管理担当者は,放射性同位元素を摂取するおそれのある場所に立ち入る者に対し,次の各号の定めるところにより,内部被ばくによる線量を測定しなければならない。 (1) 3月(女子にあっては1月)を超えない期間ごとに測定すること。 (2) 放射性同位元素を誤って摂取又はそのおそれのあるときは,その都度測定すること。 (3) 一時立入者については,内部被ばくによる線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのない場合は,測定を要しないものとする。 3 前2項の測定結果については,4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間(女子にあっては毎月1日を始期とする1月間)並びに4月1日を始期とする1年間について,当該期間ごとに集計し,記録しなければならない。 4 安全管理担当者は,第1項及び第2項の測定結果から実効線量及び等価線量を,次の各号の定めるところにより算定しなければならない。 (1) 実効線量は,外部被ばく線量と内部被ばく線量の和とする。 (2) 等価線量は,次のとおりとすること。 イ 皮膚は,70マイクロメートル線量当量 ロ 水晶体は,1センチメートル線量当量又は3ミリメートル線量当量又は70マイクロメートル線量当量のうち適切なもの ハ 妊娠中の女子の腹部表面は,1センチメートル線量当量 (3) 前2号の算定は,4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間(女子にあっては毎月1日を始期とする1月間)並びに4月1日を始期とする1年間について,当該期間ごとに行い,記録しなければならない。 (4) 実効線量の算定の結果,4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は,当該1年間以降は,当該1年間を含む5年間(平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間)の累積実効線量を当該期間について,毎年度集計し,記録しなければならない。 5 安全管理担当者は,第1項から前項までの測定及び算定の記録の都度,安全管理責任者及び主任者の確認をうけるとともに,その写しを本人に交付しなければならない。 |
第7章 教育及び訓練(第33条)
(教育及び訓練) 第33条 施設長は,取扱者に対し,取扱者として登録する前及び取扱者として登録した後にあっては登録後,前回の受講日の属する年度の翌年度の4月1日から1年以内に,次に掲げるところにより教育及び訓練を行わなければならない。 (1) 放射線の人体に与える影響 30分以上 (2) 放射性同位元素等の安全取扱い 1時間以上 (3) 放射線障害の防止に関する法令及び放射線障害予防規程 30分以上 (4) その他施設長が必要と認める事項 2 施設長は,教育及び訓練の実施に当たり,施設長が認めた有識者に必要な協力を求めることができる。 3 施設長は,第1項の規定にかかわらず,次の各号に該当する場合は,当該項目についての教育及び訓練を省略することができる。この場合において,施設長は教育訓練受講記録に省略理由を記載しなければならない。 (1) 他事業所等での教育訓練の受講歴が確認された場合 (2) 本学の学域又は大学院の講義で第1項各号について,必要な教育を受けていることが確認できる場合 (3) その他,第1項各号について,十分な知識を有していることが確認できる場合 4 主任者又は安全管理担当者は,一時立入者に対して,別に定める放射線施設一時立入者への注意事項を熟知させるとともに,立入及び教育訓練に係る記帳を行わなければならない。 5 第1項各号に掲げる教育及び訓練の項目の内容については安全委員会で決定された方針に従い安全管理担当者が施設長及び主任者と協議の上作成し,安全委員会の承認を得ること。 |
第8章 健康診断(第34条・第35条)
(健康診断) 第34条 施設長は,取扱者に対して,次に掲げるところにより,金沢大学保健管理センター(以下「保健管理センター」という。)において健康診断を実施しなければならない。 (1) 健康診断の項目は,次のとおりとする。 イ 被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については,作業の場所,内容及び期間,放射線障害の有無,自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の問診による調査及び評価 ロ 末梢血液中の血色素量又はヘマトクリット値,赤血球数及び白血球数の検査 ハ 末梢血液中の白血球百分率の検査 ニ 皮膚の検査 ホ 白内障に関する眼の検査 (2) 実施時期は,次のとおりとする。 イ 取扱者として登録する前 ロ 取扱者として登録された後にあっては,登録後1年を超えない期間ごと。 (3) 前2号の規定にかかわらず,登録する前にあっては,線源の種類等に応じて第1号ホを省略することができるものとし,登録された後にあっては,前1年間の実効線量が5ミリシーベルトを超えず,かつ,当該1年間の実効線量が5ミリシーベルトを超えるおそれのない取扱者については,医師が必要と認めるときに限り,第1号ロからホまでの項目のすべて又は一部を行う。 (4) 前号の規定にかかわらず,前1年間の実効線量が5ミリシーベルトを超え,又は当該1年間の実効線量が5ミリシーベルトを超えるおそれのある取扱者については,第1号ロからホまでの項目について健康診断を実施しなければならない。ただし,医師が必要でないと認めるときは,第1号ロからホまでの項目のすべて又は一部を省略することができる。 2 安全管理担当者は,前項の規定にかかわらず,取扱者が次の各号の一に該当するときは,安全管理責任者及び主任者並びに施設長に通報の上,施設長の指示に従い,遅滞なく保健管理センターにおいて健康診断を受けさせなければならない。 (1) 放射性同位元素を誤って吸入摂取又は経口摂取したとき。 (2) 放射性同位元素により,表面密度限度を超えて皮膚が汚染され,その汚染を容易に除去することができないとき。 (3) 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され,又は汚染されたおそれのあるとき。 (4) 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばく又は被ばくしたおそれのあるとき。 3 保健管理センターは,前2項に規定する健康診断の結果を速やかに安全管理担当者を経由して施設長に通知しなければならない。 4 安全管理担当者は,健康診断を受けた者に対しては健康診断の都度,その記録の写しを本人に交付しなければならない。 (放射線障害を受けた者等に対する措置) 第35条 施設長は,取扱者で放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者(以下「放射線障害者等」という。)については,主任者,安全管理責任者及び医師と協議の上,所属部局長にその放射線障害の程度に応じ,管理区域への立入時間の短縮,立入禁止又は放射線に被ばくするおそれの少ない業務への配置転換等の措置を講ずるよう通知するとともに,その結果をセンター長を経由して放射性同位元素委員会,理事及び学長に報告しなければならない。 2 所属部局長は,前項の通知があった場合は,適切な措置を講じなければならない。 3 所属部局長は,保健管理センターが取扱等業務を行うことについて支障がないと認めるまでは,放射線障害者等を取扱等業務に従事させてはならない。 4 施設長は,取扱者以外の者が放射線障害を受け,又は受けたおそれのある場合は,遅滞なく医師による診断,必要な健康指導等の適切な措置を講じなければならない。 |
第9章 記録及び保管(第36条)
(記録及び保管) 第36条 取扱者,安全管理担当者及び施設管理担当者は,別に定める記録,記帳及び保管要項に基づき,次の各号に従って帳簿に記録しなければならない。 (1) 取扱者及び安全管理担当者は,放射性同位元素の受入れ,払出し,保管,使用,運搬及び廃棄に関する所定の事項を記録するものとする。 (2) 下限数量以下RIを監視区域で使用する場合は,使用する核種,数量,化学形,物理的状態,使用の目的,使用の方法及び使用の場所に関する所定の事項を記録するものとする。 (3) 施設管理担当者は,第17条に定める放射線施設の点検結果及び点検後に行った措置等の状況について記録するものとする。 (4) 安全管理担当者は,第18条に定める自主点検の結果及び点検後に行った措置等の状況について記録するものとする。 (5) 取扱者及び安全管理担当者は,放射性同位元素によって汚染された物に関し,所定の事項を記録するものとする。 (6) 安全管理担当者は,第31条第3項に定める場所の測定結果について記録するものとする。 (7) 安全管理担当者は,第32条第1項から第4項までに定める個人被ばく線量の測定結果について記録するものとする。 (8) 安全管理担当者は,第33条に定める教育及び訓練の内容について記録するものとする。 (9) 安全管理担当者は,第34条第1項及び第2項に定める健康診断の結果について記録するものとする。 2 前項各号の記録は,次に掲げる者によって点検及び確認するものとする。 (1) 前項(第3号を除く。)に規定する記録については,主任者及び安全管理責任者 (2) 前項第3号に規定する記録については,主任者及び施設管理責任者 3 安全管理担当者及び施設管理担当者は,毎年3月31日,又は事業所の廃止等を行う場合は廃止日等に閉鎖し,安全管理責任者,施設管理責任者及び主任者とともに点検及び確認の上,次の各号により保管しなければならない。 (1) 第1項第1号から第6号まで及び第8号に規定する記録については,5年間 (2) 第1項第7号及び第9号に規定する記録については,永年 |
第10章 災害時及び危険時の措置(第37条-第41条)
(通報) 第37条 次条から第40条までに規定する事態を発見した取扱者等は,管理区域内に掲示されている「緊急時の連絡」に従い主任者又は安全管理担当者に的確迅速にその状況を通報するとともに,予防細則,火災時消防措置要項及び地震時措置要項に従い,必要な措置を講じなければならない。 2 通報を受けた主任者,施設長,理事及び学長は,別に定める金沢大学放射線施設・核燃料施設の緊急時連絡体制マニュアル(以下「緊急時連絡体制マニュアル」という。)に従い,的確迅速にその状況を関係者及び関係機関に通報しなければならない。 (災害時の措置) 第38条 放射線施設が所在する同一市内で大規模自然災害(震度5強以上の地震,風水害による家屋全壊(住家流出又は1階天井までの浸水、台風及び竜巻等による家屋全壊が発生した場合))又は放射線施設に火災などの災害が起こった場合は,施設管理担当者は自主点検実施要項に定める項目について速やかに点検を行い,その結果を施設管理責任者及び主任者を経由して施設長に報告しなければならない。 2 前項の点検の結果,異常を認めるときは,施設管理担当者はその状況及び原因を調査し,必要な応急措置を講ずるとともに,施設管理責任者及び主任者を経由して施設長に通報しなければならない。 3 前項の通報を受けた施設長は,センター長を経由して理事及び学長に報告するとともに必要に応じ放射線施設の全部又は一部の使用を停止する。この場合において,学長は,法に定める基準に適合するよう必要な措置を講ずるものとする。 4 施設長は,前3項の点検及び改善措置を行う場合は,施設管理担当者の立ち会いの上,業者に請け負わせることができる。 (危険時の措置) 第39条 主任者は,前条で定めるもののほか,放射線障害が発生又は発生するおそれのある事態(以下「危険事態」という。)の通報を受けたとき,次に掲げる緊急作業に従事し,安全管理担当者を指示して放射線障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。 (1) 火災が発生したときは,消火又は延焼の防止に努めること。 (2) 理工系施設の内部にいる者及び付近にいる者を避難させること。 (3) 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者を,速やかに救出し,避難させるとともに適切な措置を講ずること。 (4) 放射性同位元素による汚染が生じた場合は,速やかに,その広がりの防止及び除去を行うこと。 (5) 放射性同位元素を,必要に応じて他の安全な場所に移し,その周囲に縄張り,標識等を設けるとともに,見張人をつけること。 (6) その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。 2 前項の通報を受けた施設長は,緊急時連絡体制マニュアル等に定めた連絡通報体制に従い関係者に連絡しなければならない。 3 施設長は,第1項に定める緊急作業後,火災時消防活動要項及び地震対策要項に基づき,必要な応急措置を施設管理担当者および安全管理担当者に指示し,実施させなければならない。 4 前項の応急措置の作業を行う者は個人線量計,被ばく防止のための防護具を装備した上で,当該作業を行わなければならない。 5 施設長は,第3項で講じた応急措置についてセンター長を経由して理事及び学長に報告しなければならない。 6 施設長は,第1項の緊急作業に従事する者に対して「緊急時の対応」に関する内容を周知しなければならない。 7 施設長は,第1項の緊急作業に従事した者に対して,第35条に定める放射線障害を受けた者等に対する措置と同様の措置を受けさせなければならない。 (事故時の措置) 第40条 主任者は,次に掲げる事故の通報を受けたときは,第37条第2項の規定に従い,通報するとともに,必要時応じて前2条の規定に準じ,放射線障害の発生の防止に努めなければならない。 (1) 放射性同位元素の盗取又は所在不明が生じたとき。 (2) 気体状の放射性同位元素等を排気設備において浄化し,又は排気することによって廃棄した場合において,法で定める濃度限度又は線量限度を超えたとき。 (3) 液体状の放射性同位元素等を排水設備において浄化し,又は排水することによって廃棄した場合において,法で定める濃度限度又は線量限度を超えたとき。 (4) 放射性同位元素等が管理区域外で漏えいしたとき。ただし,施行規則第15条第2項の規定により,管理区域の外において密封されていない放射性同位元素の使用をした場合を除く。 (5) 放射性同位元素等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし,次のいずれかに該当するとき(漏えいした物が管理区域外に広がったときを除く。)を除く。 イ 漏えいした液体状の放射性同位元素等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかったとき。 ロ 気体状の放射性同位元素等が漏えいした場合において,漏えいした場所に係る排気設備の機能が適性に維持されているとき。 ハ 漏えいした放射性同位元素等の放射能量が微量のとき。 ニ その他漏えいの程度が軽微なとき。 (6) 次の場所の線量が線量限度を超え,又は超えるおそれがあるとき。 イ 使用施設内,貯蔵施設内又は廃棄施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある線量。 ロ 事業所の境界及び事業所内の人が居住する区域における線量 (7) 放射性同位元素等の使用,その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあったときであって,当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者にあっては5ミリシーベルト,放射線業務従事者以外の者にあっては0.5ミリシーベルトを超え,又は超えるおそれがあるとき。 (8) 放射線業務従事者について実効線量限度及び等価線量限度を超え,又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。 2 学長は,通報を受けたときは,その旨を直ちに原子力規制委員会及びその他の関係機関の長に通報するとともに,その状況及び処置を事故の発生した日から10日以内に報告しなければならない。 3 安全委員会は,通報を受けたときは,同位元素委員会と連携を密にしてその事故の状況を調査検討し,今後の事故防止対策等について必要に応じ,施設長及びセンター長に勧告しなければならない。 4 施設長及びセンター長は,前項の勧告の内容を,学長に報告しなければならない。この場合において,学長は,所要の措置を講じなければならない。 (災害等による放射線障害の予防) 第41条 施設管理担当者及び安全管理担当者は,危険事態及び放射性同位元素等の取扱いにおける事故による放射線障害の発生を防止するため,第38条から第40条に規定されているもののほか,次に掲げる措置を行わなければならない。 (1) 理工系施設内の機器,物品等の転倒及び落下を防止するための措置について随時点検し,その適正を期すること。 (2) 非常用設備(保安用品,消火器等)を随時点検し,正常に機能することを確かめておくこと。 (3) 二次災害を引き起こすおそれのある物品及び薬品の保管及び取扱いには特に注意し,理工系施設内への持込みを必要最小限にとどめるよう指導すること。 (4) 前3号に規定するもののほか,災害等による放射線障害の発生の予防について,あらかじめ十分配慮しておくこと。 2 前項第1号,第2号及び第4号に掲げる措置は施設管理担当者が,同項第3号及び第4号に掲げる措置は安全管理担当者が行うものとする。 |
第11章 情報提供(第42条)
(情報提供) 第42条 事故等の報告を要する放射線障害のおそれのある場合又は放射線障害が発生した場合には,施設長及びセンター長は理事及び学長に報告した上で,緊急時連絡体制マニュアルに従って金沢大学Webサイトに次項に定める事故の状況及び被害の程度等を掲載することにより公衆及び報道機関へ情報提供するとともに,外部からの問合せに対応する。 2 発生した事故の状況及び被害の程度等に関して外部に提供する内容(以下「情報提供内容」という。)は,次の各号に掲げる事項とする。 (1) 事故の発生日時及び発生した場所 (2) 事故の状況及び事業所外への影響 (3) 事故の発生した場所において現有している放射性同位元素等の種類及び数量 (4) 応急措置の内容 (5) 放射線測定器による放射線量の測定結果 (6) 事故の原因及び再発防止策 (7) その他必要とする情報 3 施設長は情報提供内容について,安全委員会の協議を経て決定する。 |
第12章 業務の改善(第43条)
(業務の改善) 第43条 理工系施設は放射性同位元素等の取扱い及び管理に係る安全性を向上させるため,放射線障害の防止に関する管理業務評価を受けるものとする。 2 理工系施設は金沢大学における放射線障害の防止に関する管理規程第11条に基づき、同位元素委員会による立ち入り調査を年1回受けるものとする。 3 施設長は前項の調査の結果,改善措置の通知を受けた場合は,速やかに改善措置を講ずるとともにその結果を同位元素委員会の委員長に報告しなければならない。 4 施設長は,前項において理工系施設及び疾患モデル総合研究センターで対応できない改善措置については,センター長を経由して学長に報告し,協議の上,対応しなければならない。 |
第13章 放射線管理状況の報告(第44条)
(放射線管理状況の報告) 第44条 安全管理担当者は,施行規則第39条第2項に定める放射線管理状況報告書を,毎年4月1日を始期とする1年間について作成し,主任者,安全管理責任者,施設管理責任者及び施設長の確認を得た上でセンター長に報告しなければならない。 |
第14章 規程の改廃(第45条)
(規程の改廃) 第45条 この規程の改廃は,安全委員会の議を経て施設長が行うものとし,センター長,理事及び同位元素委員会の委員長に報告するとともに,学長を通じて原子力規制委員会に届け出るものとする。 |
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。 |