第1章 取扱手続
1. 取扱者の資格 |
第2章 核燃料物質の入手と持ち出し
1. 譲受 |
第3章 管理区域への立入,退出
1. 管理区域への立入 (1) 立入前には管理室に設置してあるユーザーターミナルでアクセスカードを作成し,利用者登録すること。 (2) ロビーにある入室システムにて手続を行う。管理区域への立入は,一日単位とし翌日にわたることは厳禁とする。 (3) 管理区域には,不必要なものは持ち込まず,管理区域専用スリッパに履き替え,必要に応じ専用の作業衣を着用すること。 (4) 常に個人被ばく線量計を装着すること。なお,必要がある場合は,ポケット線量計の貸与を受け,所定の記録を行うこと。またこれらの個人被ばく線量計は,正しく装着すること。 (5) 換気が必要なときは,ロビーで換気装置を稼動させ換気装置運転記録に必要事項を記載すること。 2. 実験室への立入 廊下用スリッパを脱ぎ,実験室内の履き替えスペースにある実験室専用のスリッパに履き替えること。 3. 管理区域からの退出 (1) 実験室の電気,ガス及び水の始末を点検すること。 (2) 手を洗った上で,ハンドフットクロスモニター又はサーベイメーター等の放射線測定器で,手,足,作業衣等の表面汚染がないことを確認してから更衣を行うこと。作業衣等を着用したままで管理区域から出ることを禁ずる。なお,ハンドフットクロスモニターでは廊下用スリッパをはいたまま測定を行うこと。 (3) 万一表面汚染を発見した場合には,直ちに除去するとともに安全管理担当者に通報すること。 (4) 管理区域内で使用した機器等は,表面汚染の検査及び除染を行い,その表面汚染が表面密度限度の10分の1以下であることを確認してから持出すこと。 (5) ポケット線量計を装着した場合は,読み取り値を記録すること。万一異常が認められた場合は,安全管理担当者に通報してその指示に従うこと。 (6) 退出時にアクセスカードで退出手続きを行うこと。 |
第4章 核燃料物質の使用
1. 核燃料物質使用の基本的事項 (1) 使用数量及び3月間最大使用数量 排水設備の貯留槽での貯留期間中に核燃料物質を使用できる数量は以下のとおりとする。 | ||||||||||
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4月1日を始期とする3月間に最大使用できる数量は以下のとおりとする。ただし排水設備の貯留期間が該当する3月間を超える場合は貯留期間中の使用数量を超えてはならない。 | ||||||||||
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(2) 核燃料物質を貯蔵室から取出して使用する際は,核燃料物質の質量または放射能の測定を行い,原則として使用前と使用後の状況を写真データとして記録するものとする。 (3) 核燃料物質の取扱いは,指定された実験室等で行うこと。基本的実験手技に習熟し,かつ核燃料物質に関する一般知識を習得していること。 (4) 事前に周到な計画をたて,使用目的に応じて放射線障害発生のおそれの最も少ない方法を採用すること。 (5) 作業は原則として2名以上で行うこと。経験の少ない者は単独で作業を行ってはならない。 (6) 人体に受ける線量を可能な限り低いレベルに保つよう,第2項及び第3項の定めを遵守すること。 2. 核燃料物質の使用 (1) 外部被ばくに対する対策 イ) しゃへい:必要に応じ適当なしゃへい体(鉛ブロック,アクリルしゃへい板等)を線源のできるだけ近くに置き,不必要な放射線ができるだけ作業空間に出ないようしゃへいすること。また,必要に応じ眼鏡をかけるようにすること。 ロ) 距離の確保:必要に応じ距離をとるための器具(ピンセット,トング等)を用い,放射線源よりできるだけ遠くで作業をすること。 ハ) 被ばく時間の短縮:被ばく時間ができるだけ短くなるように作業計画(作業方法,作業手順等)を立て,さらに実際に放射線下の作業を実施する前に,実際と同様な操作を,非放射性物質を使用して練習( cold run )しておくこと。 (2) 内部被ばく(外部被ばくも一部含む)に対する対策 イ) 管理区域内を常に整理整頓し,ほこりが立たないよう清潔に保つこと。 ロ) GMサーベイメーターを近くに置き,実験を始める前,又は実験中は,随時実験台等の実験環境のチェック及び手足,作業衣等の表面汚染のチェックを行い,汚染がないことを確かめること。 ハ) 作業場所を汚染した場合は,汚染箇所を明示し,汚染の拡大を防いだ後,安全管理担当者に通報してその指示を受けること。 ニ) 身体の表面が汚染した場合は,洗浄剤等を用いて除去すること。除去が困難な場合は,安全管理担当者に通報してその指示を受けること。 ホ) 作業器具,器材を汚染した場合は,洗浄,払拭,保管又は廃棄等の処置を施して除去すること。除去することが困難な場合は,安全管理担当者に通報してその指示を受けること。 ヘ) フード内等には,操作中に生じる核燃料物質で汚染された廃棄物(不燃物,難燃物,可燃物)用のポリエチレン袋を用意すること。 ト) 揮発性,飛散性,又は気体状の核燃料物質を使用するとき及び粉末の小分けなどを行うときには,フード内で取り扱うものとし,作業室内の空気汚染をできるだけ少なくすること。また,必要に応じマスク及び眼鏡をかけて取り扱うようにすること。 チ) 手や腕に外傷があるときは,その部分を露出させて核燃料物質を取扱ってはならない。 リ) 核燃料物質を含む試料を持ち運ぶ場合は,試料の取り落し,一次容器の破損等が生じた場合でも,周囲を汚染させないよう適当な容器に入れること。 ヌ) 核燃料物質を使用した実験器具類は,放置しないで直ちに除染洗浄すること。なお,その実験器具類はその旨を明示し,未使用のものと区別して保管すること。 ル) 作業が終了した時は,GMサーベイメーターまたはαサーベイメーターで作業場所の汚染の有無を検査し,汚染のないことを確認した後,作業室から退出すること。 |
第5章 核燃料物質の保管
1. 貯蔵室から核燃料物質を出し入れする際は,安全管理担当者の立会を受けると共に被ばくの危険に注意すること。 |
第6章 核燃料物質の運搬
1. 理工系施設内における核燃料物質の運搬 |
第7章 核燃料物質の廃棄
1. 核燃料物質で汚染された廃棄物は,実験の都度,一時的に実験室等に用意された所定の廃棄用容器に正しく収納し,定期的又は随時に廃棄物保管室へ運搬し,保管廃棄を行うこと。この場合において,安全管理担当者の指示に従うこと。 |
第8章 施設の環境管理
1. 理工系施設では,放射線障害のおそれのある場所における放射線の量,汚染の状況,空気中濃度,排気中濃度,排水中濃度等を随時あるいは定期的に測定して,放射線障害の防止に極力努めているが,利用者も安全取扱に関する一義的責任が利用者自身にあることを十分認識し,汚染防止や空間線量の減少に努力すること。特に実験室の汚染や空間線量が著しい場合には,利用の中止又は一時停止を求めることがある。また汚染防止上,実験室の清掃,整頓に常に留意すること。 |
第9章 放射線被ばく
1. 個人被ばく線量計の装着 |
第10章 設備機器の使用
1. 基本事項 |
第11章 消耗品
1. 手袋,マスク,作業衣等放射線防護用消耗品は理工系施設で補充するが,ガラス器具,薬品等は各利用者の負担とする。 |
第12章 危険時の措置
1. 危険時の通報 |
附 則
この細則は,令和 3年 4月 1日から施行する。 |