施設利用要項

本 文

(趣 旨)
第1条 この要項は,金沢大学疾患モデル総合研究センターアイソトープ理工系研究施設(以下「理工系施設」という。)の利用に関し必要な事項を定める。
 (利用の制限)
第2条 理工系施設の利用は,放射性同位元素及び核燃料物質(以下「アイソトープ等」という。)を使用して教育研究を行う場合に限る。
 (利用者の資格)
第3条 理工系施設を利用できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
 (1) 教員及びこれに準ずる者
 (2) 大学院学生及び卒業研究を行う学生
 (3) その他理工系施設長が適当と認めた者
2 前項に掲げる者のほか,学生実験受講者は,理工系施設長の許可を得て理工系施設を利用することができる。
 (利用の申請)
第4条 理工系施設の利用許可を受けようとする場合は,研究課題又は学生実験ごとに取扱責任者を定め,所定の申請書を提出し,理工系施設長の許可を受けなければならない。
2 前項の申請は,教育研究及び経費負担について,責任と権限を有する教員(以下「利用責任者」という。)が行うものとする。
 (利用の許可)
第5条 理工系施設長は,前条の申請内容を審査し,理工系施設を利用させることが適当であると認めた場合に理工系施設の利用許可を与えるものとする。
 (変更の届出)
第6条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,利用許可書の記載事項に変更が生じたときは,速やかに理工系施設長に届出なければならない。
 (実験室及び機器の使用制限)
第7条 利用者は,割り当てられた実験室又は測定室以外の実験室等を使用してはならない。
2 利用者は,理工系施設内の機器を所定の位置で使用しなければならない。ただし,移動して使用する場合は,事前に理工系施設長の許可を受けるものとする。
 (利用許可の取消し等)
第8条 理工系施設長は,利用者が次の各号の一に該当するときは,当該利用者が所属する研究グループの利用許可を取り消し,又は利用を一定期間停止することができる。
 (1) この要項に違反したとき。
 (2) 金沢大学疾患モデル総合研究センターアイソトープ理工系研究施設放射線障害予防規程(以下「予防規程」という。)に違反したとき。
 (3) 利用目的が申請書記載の目的と相違したとき。
 (4) 利用条件を守らないとき。
 (5) 理工系施設の運営に重大な支障を生じさせたとき。
 (利用者の義務)
第9条 利用者は,研究等を終了又は中止したときは,速やかに実験室等を原状に復するとともに,汚染検査を行い,その結果を安全管理担当者に報告しなければならない。
2 利用者は,アイソトープ等の取扱いに関して,予防規程及びこの要項に従わなければならない。
 (利用の時間)
第10条 理工系施設の利用時間は,原則として午前8時30分から午後5時までとし,土曜日,日曜日,祝日その他大学が定める休日は,休館とする。
2 前項に定めるもののほか,理工系施設長が理工系施設の管理運営上特に必要と認めるときは,休館とすることができる。
3 平日の時間外及び休館時に施設利用を希望する場合は当日(土曜日及び日曜日の利用にあっては金曜日,祝日その他大学が定める休日の利用にあってはその前日)の午後5時までに時間外利用届を取扱責任者の承認を受けた上で,理工系施設管理室へ提出するものとする。
 (受益者負担)
第11条 利用責任者は,施設の利用に係る経費の一部を負担しなければならない。
2 受益者負担金算定表は,金沢大学疾患モデル総合研究センター実験支援部門教員会議(以下「教員会議」という。)及び金沢大学疾患モデル総合研究センター運営会議(以下「運営会議」という。)の議を経て,金沢大学疾患モデル総合研究センター長(以下「センター長」という。)が別に定める。
 (要項の改廃)
第12条 この要項の改廃は,教員会議及び運営会議の議を経るものとする。
(雑則)
第13条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,教員会議及び運営会議の議を経て,センター長が別に定める。

附 則

この細則は,令和 3年 4月 1日から施行する。